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参考資料 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の事業者への提供に同意が
なされたものとみなして差し支えないものとする。
イ 事業者に提供する情報の範囲
事業者へのストレスチェック結果の提供について労働者の同意が得られた場合に
は、実施者は、事業者に対して当該労働者に通知する情報と同じ範囲内の情報につ
いてストレスチェック結果を提供することができるものとする。
なお、衛生委員会等で調査審議した上で、当該事業場における事業者へのストレ
スチェック結果の提供方法として、ストレスチェック結果そのものではなく、当該
労働者が高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認
めた旨の情報のみを事業者に提供する方法も考えられる。ただし、この方法による
場合も、実施者が事業者に当該情報を提供するに当たっては、上記アの①又は②の
いずれかの方法により、労働者の同意を取得しなければならないことに留意する。
ウ 外部機関との情報共有
事業者が外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合(当該事業場
の産業医等が共同実施者とならない場合に限る。)には、当該外部機関の実施者及び
その他の実施事務従事者以外の者は、当該労働者の同意なく、ストレスチェック結
果を把握してはならない。なお、当該外部機関の実施者が、ストレスチェック結果
を委託元の事業者の事業場の産業医等に限定して提供することも考えられるが、こ
の場合にも、緊急に対応を要する場合等特別の事情がない限り、当該労働者の同意
を取得しなければならないものとする。
エ 事業場におけるストレスチェック結果の共有範囲の制限
事業者は、本人の同意により事業者に提供されたストレスチェック結果を、当該
労働者の健康確保のための就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該労働者の上司
又は同僚等に共有してはならないものとする。
(4)集団ごとの集計・分析の結果の事業者への提供に当たっての留意事項
ア 集団ごとの集計・分析の最小単位
集団ごとの集計・分析を実施した実施者は、集団ごとの集計・分析の結果を事業
者に提供するに当たっては、当該結果はストレスチェック結果を把握できるもので
はないことから、当該集団の労働者個人の同意を取得する必要はない。ただし、集
計・分析の単位が少人数である場合には、当該集団の個々の労働者が特定され、当
該労働者個人のストレスチェック結果を把握することが可能となるおそれがあるこ
とから、集計・分析の単位が 10 人を下回る場合には、集団ごとの集計・分析を実施
した実施者は、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、事
業者に集計・分析の結果を提供してはならないものとする。ただし、個々の労働者
が特定されるおそれのない方法で集計・分析を実施した場合はこの限りでないが、
集計・分析の手法及び対象とする集団の規模について、あらかじめ衛生委員会等で
調査審議を行わせる必要があることに留意すること。
イ 集団ごとの集計・分析の結果の共有範囲の制限

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