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参考資料 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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資料1

ストレスチェック制度に関する法令及び通達

①労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)(抄)
(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところに
より、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省
令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2・3 (略)
4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労
働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うため
に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
5・6 (略)
(衛生委員会)
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業
者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。




労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関す
る重要事項
2~4 (略)
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、
保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)に
よる心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定める
ところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなけ
ればならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者
の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労
働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面
接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚

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