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参考資料 (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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業保健スタッフを通じた事業者との連絡調整を含め、適切に対応できる体制が取
られるか。
☑ ストレスチェックの結果を事業者に通知することについての同意の取得方法に
ついて、法令に則った方法になるか(事前や実施時に同意を取得するような不適
切な方法が取られないか)。
☑ 実施者又はその他の実施事務従事者が結果の記録を5年間保存するための具体
的な方法が明示され、そのために必要な施設、設備が整備され、実施者及び労働
者本人以外の第三者が結果を閲覧できないような十分なセキュリティが確保さ
れるか。
面接指導の実施方法
☑ 面接指導を実施場所はプライバシー保護や労働者の利便性の観点から適切か。
☑ 面接指導を実施するに当たり、事業者から対象となる労働者の労働時間、労働密
度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況等の勤務の状況や職場
環境等に関する情報を事業者から入手し、適切に取扱う体制となっているか。
面接指導実施後の対応
☑ 面接指導の結果を事業者に通知するに当たり、就業上の措置を実施するため必要
最小限の情報に限定し、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データが提
供されることがないような方法が取られるか。
☑ 面接指導の結果、緊急に対応が必要な労働者がいる場合に、委託元の産業保健ス
タッフを通じた事業者との連絡調整を含め、適切に対応できる体制が取られるか。

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