参考資料 (236 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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高ストレスと判定された者 る健康診断の結果等の心
る義務を履行す
による面接指導の申出の有 身の状態の情報について
るために、事業者
無
は、②の取扱いの原則に従
が 必 ず 取 り 扱 わ (d)健康診断の事後措置につ って取り扱う必要がある。
なければならな
いて医師から聴取した意見
い 心 身 の 状 態 の (e)長時間労働者に対する面
情報
接指導の事後措置について
医師から聴取した意見
(f)ストレスチェックの結果、
高ストレスと判定された者
に対する面接指導の事後措
置について医師から聴取し
た意見
②
労 働 安 全 衛 生 (a)健康診断の結果(法定の項
法令に基づき事
目)
事業者等は、当該情報の
取扱いの目的の達成に必
業 者 が 労 働 者 本 (b)健康診断の再検査の結果 要な範囲を踏まえて、取り
人の同意を得ず
(法定の項目と同一のもの 扱うことが適切である。そ
に収集すること
に限る。)
のため、事業場の状況に応
が可能であるが、 (c)長時間労働者に対する面 じて、
事業場ごとの取
接指導の結果
扱 規 程 に よ り 事 (d)ストレスチェックの結果、
・情報を取り扱う者を制限
する
業者等の内部に
高ストレスと判定された者 ・情報を加工する
おける適正な取
に対する面接指導の結果
等、事業者等の内部におけ
扱いを定めて運
る適切な取扱いを取扱規
用することが適
程に定め、また、当該取扱
当である心身の
いの目的及び方法等につ
状態の情報
いて労働者が十分に認識
できるよう、丁寧な説明を
行う等の当該取扱いに対
する労働者の納得性を高
める措置を講じた上で、取
扱規程を運用する必要が
ある。
③
労 働 安 全 衛 生 (a)健康診断の結果(法定外項
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