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参考資料 (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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衛生法令に定め

高ストレスと判定された者 る健康診断の結果等の心

る義務を履行す

による面接指導の申出の有 身の状態の情報について

るために、事業者



は、②の取扱いの原則に従

が 必 ず 取 り 扱 わ (d)健康診断の事後措置につ って取り扱う必要がある。
なければならな

いて医師から聴取した意見

い 心 身 の 状 態 の (e)長時間労働者に対する面
情報

接指導の事後措置について
医師から聴取した意見
(f)ストレスチェックの結果、
高ストレスと判定された者
に対する面接指導の事後措
置について医師から聴取し
た意見



労 働 安 全 衛 生 (a)健康診断の結果(法定の項

法令に基づき事

目)

事業者等は、当該情報の
取扱いの目的の達成に必

業 者 が 労 働 者 本 (b)健康診断の再検査の結果 要な範囲を踏まえて、取り
人の同意を得ず

(法定の項目と同一のもの 扱うことが適切である。そ

に収集すること

に限る。)

のため、事業場の状況に応

が可能であるが、 (c)長時間労働者に対する面 じて、
事業場ごとの取

接指導の結果

扱 規 程 に よ り 事 (d)ストレスチェックの結果、

・情報を取り扱う者を制限
する

業者等の内部に

高ストレスと判定された者 ・情報を加工する

おける適正な取

に対する面接指導の結果

等、事業者等の内部におけ

扱いを定めて運

る適切な取扱いを取扱規

用することが適

程に定め、また、当該取扱

当である心身の

いの目的及び方法等につ

状態の情報

いて労働者が十分に認識
できるよう、丁寧な説明を
行う等の当該取扱いに対
する労働者の納得性を高
める措置を講じた上で、取
扱規程を運用する必要が
ある。



労 働 安 全 衛 生 (a)健康診断の結果(法定外項

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