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参考資料 (254 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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⑩情報通信機器を用いた面接指導に関する通達
基 発 0915第 5号
平 成 2 7 年 9月 1 5 日
一部改正 基 発 0 7 0 4 第 4 号
令 和 元 年 7月 4日
一部改正 基 発 1 1 1 9 第 2 号
令 和 2年 11月 19日

都道府県労働局長

殿
厚生労働省労働基準局長
( 公 印 省 略 )

情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 66 条の8第1項、第 66 条の8の2第1項、
第 66 条の8の4第1項及び第 66 条の 10 第3項の規定に基づく医師による面接指導
の実施について
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 66 条の8第1項、第
66 条の8の2第1項、第 66 条の8の4第1項及び第 66 条の 10 第3項の規定において、
事業者は、一定の要件を満たす労働者に対して、医師による面接指導を実施しなければな
らないこととされている。
今般、これらの法の規定に基づく面接指導を情報通信機器を用いて行うことについて、
下記のとおり考え方及び留意事項を示すこととしたので、事業者に対する指導等について
遺漏なきを期されたい。



基本的な考え方
法第 66 条の8第1項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把

握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師が労働者と面
接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲
労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元
に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を把握
し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要がある。ただし、面接指導を
実施する医師が必要と認める場合には、直接対面によって行う必要がある。
近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて面接指導を行うこと

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