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参考資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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事業場における労働者の健康保持増進のための指針

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昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号
平成9年2月3日 健康保持増進のための指針公示第2号
平成19年11月30日 健康保持増進のための指針公示第4号
平成27年11月30日 健康保持増進のための指針公示第5号
令和2年3月31日 健康保持増進のための指針公示第7号
令和3年2月8日 健康保持増進のための指針公示第8号
令和3年12月28日 健康保持増進のための指針公示第9号
令和4年3月31日 健康保持増進のための指針公示第10号
令和5年3月31日 健康保持増進のための指針公示第11号

1 趣旨
近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者
の就業意識や働き方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加
傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の誘因となるメタボリックシンドロームが
強く疑われる者とその予備群は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の割合に達
している。また、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水
準で推移している。
このような労働者の心身の健康問題に対処するためには、早い段階から心身の両面に
ついて健康教育等の予防対策に取り組むことが重要であることから、事業場において、
全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保持増進を図ることが必要である。
なお、労働者の健康の保持増進を図ることは、労働生産性向上の観点からも重要である。
また、事業場において健康教育等の労働者の健康の保持増進のための措置が適切かつ
有効に実施されるためには、その具体的な実施方法が、事業場において確立しているこ
とが必要である。
本指針は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 70 条の2第1項の規定に基づ
き、同法第 69 条第1項の事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の
保持増進のための措置(以下「健康保持増進措置」という。)が適切かつ有効に実施され
るため、当該措置の原則的な実施方法について定めたものである。事業者は、健康保持増
進措置の実施に当たっては、本指針に基づき、事業場内の産業保健スタッフ等に加えて、
積極的に労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医
師会や歯科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場外資源を活
用することで、効果的な取組を行うものとする。また、全ての措置の実施が困難な場合に
は、可能なものから実施する等、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましい。
2 健康保持増進対策の基本的考え方
近年、生活習慣病予備群に対する生活習慣への介入効果についての科学的根拠が国際
的に蓄積され、生活習慣病予備群に対する効果的な介入プログラムが開発されてきた。

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