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参考資料 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスチェック結果の記録を保存する実施事務従事者の選任。

・ ストレスチェック結果の記録の保存場所及び保存期間。
・ 実施者及びその他の実施事務従事者以外の者によりストレスチェック結果
が閲覧されないためのセキュリティの確保等の情報管理の方法。
⑦ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及
び利用方法
・ ストレスチェック結果の本人への通知方法。
・ ストレスチェックの実施者による面接指導の申出の勧奨方法。
・ ストレスチェック結果、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導結果の共
有方法及び共有範囲。
・ ストレスチェック結果を事業者へ提供するに当たっての本人の同意の取得
方法。
・ 本人の同意を取得した上で実施者から事業者に提供するストレスチェック
結果に関する情報の範囲。
・ 集団ごとの集計・分析結果の活用方法。
⑧ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、
訂正、追加及び削除の方法
・ 情報の開示等の手続き。
・ 情報の開示等の業務に従事する者による秘密の保持の方法。
⑨ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱
いに関する苦情の処理方法


苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合の取扱い。
なお、苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合は、当該外部機関において
労働者からの苦情又は相談に対し適切に対応することができるよう、当該窓
口のスタッフが、企業内の産業保健スタッフと連携を図ることができる体制
を整備しておくことが望ましい。
⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
・ 労働者にストレスチェックを受検する義務はないが、ストレスチェック制
度を効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検
することが望ましいという制度の趣旨を事業場内で周知する方法。
⑪ 労働者に対する不利益な取扱いの防止
・ ストレスチェック制度に係る労働者に対する不利益な取扱いとして禁止さ
れる行為を事業場内で周知する方法。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
衛生委員会等における調査審議の意義


新たにストレスチェックを導入する場合、ならびに従来からストレスチェ

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