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参考資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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衛生管理者、衛生推進者関係

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)(抄)
(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受け
た者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条
第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任
した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る
技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
(安全衛生推進者等)
第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場
で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安
全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛
生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定
により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該
当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場に
あつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)(抄)
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第四条 法第十二条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使
用する事業場とする。

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)(抄)
【衛生管理者関係】
(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行
わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する
場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者
のうち一人については、この限りでない。

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