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参考資料 (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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による保存があり、電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の
規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す
る省令(平成 17 年厚生労働省令第 44 号)に基づき適切な保存を行う必要がある。ま
た、ストレスチェック結果の記録は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」の直接の対象ではないが、事業者は安全管理措置等について本ガイドラインを参照
することが望ましい。
8 面接指導の実施方法等
(1)面接指導の対象労働者の要件
規則第 52 条の 15 の規定に基づき、事業者は、上記7(1)ウ(イ)に掲げる方法
により高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける必要があると実
施者が認めた者に対して、労働者からの申出に応じて医師による面接指導を実施しな
ければならない。
(2)対象労働者の要件の確認方法
事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、当該労働者が面接指導の対
象となる者かどうかを確認するため、当該労働者からストレスチェック結果を提出さ
せる方法のほか、実施者に当該労働者の要件への該当の有無を確認する方法によるこ
とができるものとする。
(3)実施方法
面接指導を実施する医師は、規則第 52 条の 17 の規定に基づき、面接指導において
次に掲げる事項について確認するものとする。


当該労働者の勤務の状況(職場における当該労働者の心理的な負担の原因及び職
場における他の労働者による当該労働者への支援の状況を含む。)
② 当該労働者の心理的な負担の状況
③ ②のほか、当該労働者の心身の状況
なお、事業者は、当該労働者の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指
導が行われるよう、あらかじめ、面接指導を実施する医師に対して当該労働者に関す
る労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様並びに作業負荷の状況等
の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を提供するものとする。
(4)面接指導の結果についての医師からの意見の聴取
法第 66 条の 10 第5項の規定に基づき、事業者が医師から必要な措置についての意
見を聴くに当たっては、面接指導実施後遅滞なく、就業上の措置の必要性の有無及び
講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴くものとする。具体的には、
次に掲げる事項を含むものとする。
ア 下表に基づく就業区分及びその内容に関する医師の判断
就業区分
区分
通常勤務

就業上の措置の内容

内容
通常の勤務でよいもの

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