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参考資料 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ることが必要である。
(2)衛生委員会等において調査審議すべき事項
規則第 22 条において、衛生委員会等の付議事項として「労働者の精神的健康の
保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されており、当該事項の
調査審議に当たっては、ストレスチェック制度に関し、次に掲げる事項を含める
ものとする。また、事業者は、当該調査審議の結果を踏まえ、法令に則った上で、
当該事業場におけるストレスチェック制度の実施に関する規程を定め、これをあ
らかじめ労働者に対して周知するものとする。
① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
・ ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気付き及びその対処
の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未
然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一
義的な目的とはしないという趣旨を事業場内で周知する方法。
② ストレスチェック制度の実施体制
・ ストレスチェックの実施者及びその他の実施事務従事者の選任等ストレス
チェック制度の実施体制。
実施者が複数いる場合は、共同実施者及び実施代表者を明示すること。こ
の場合において、当該事業場の産業医等が実施者に含まれるときは、当該産
業医等を実施代表者とすることが望ましい。
なお、外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合は、当該
委託契約の中で委託先の実施者、共同実施者及び実施代表者並びにその他の
実施事務従事者を明示させること(結果の集計業務等の補助的な業務のみを
外部機関に委託する場合にあっては、当該委託契約の中で委託先の実施事務
従事者を明示させること)。
③ ストレスチェック制度の実施方法
・ ストレスチェックに使用する調査票及びその媒体。
・ 調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び面接指導の対象とする高ス
トレス者を選定する基準。
・ ストレスチェックの実施頻度、実施時期及び対象者。
・ 面接指導の申出の方法。
・ 面接指導の実施場所等の実施方法。
④ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
・ 集団ごとの集計・分析の手法。
・ 集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模。
⑤ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
・ 事業者による労働者のストレスチェックの受検の有無の把握方法。
・ ストレスチェックの受検の勧奨の方法。
⑥ ストレスチェック結果の記録の保存方法

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