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参考資料 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ことが考えられる。
なお、衛生委員会等を設置する義務がない常時 50 人未満の労働者を使用する事業場
(以下「小規模事業場」という。)においては、事業者は、必要に応じて労働安全衛生
規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 23 条の2に定める関係労働者の意見を聴く機会
を活用する等により、労働者の意見を聴いた上で取扱規程を策定し、労働者と共有す
ることが必要である。
また、取扱規程を検討又は策定する単位については、当該企業及び事業場の実情を
踏まえ、事業場単位ではなく、企業単位とすることも考えられる。
(5)心身の状態の情報の適正な取扱いのための体制の整備
心身の状態の情報の取扱いに当たっては、情報を適切に管理するための組織面、技
術面等での措置を講じることが必要である。
(9)の表の右欄に掲げる心身の状態の情報の取扱いの原則のうち、特に心身の状
態の情報の加工に係るものについては、主に、医療職種を配置している事業場での実
施を想定しているものである。
なお、健康診断の結果等の記録については、事業者の責任の下で、健康診断を実施
した医療機関等と連携して加工や保存を行うことも考えられるが、その場合において
も、取扱規程においてその取扱いを定めた上で、健康確保措置を講じるために必要な
心身の状態の情報は、事業者等が把握し得る状態に置く等の対応が必要である。
(6)心身の状態の情報の収集に際しての本人同意の取得
(9)の表の①及び②に分類される、労働安全衛生法令において労働者本人の同意
を得なくても収集することのできる心身の状態の情報であっても、取り扱う目的及び
取扱方法等について、労働者に周知した上で収集することが必要である。また、(9)
の表の②に分類される心身の状態の情報を事業者等が収集する際には、取り扱う目的
及び取扱方法等について労働者の十分な理解を得ることが望ましく、取扱規程に定め
た上で、例えば、健康診断の事業者等からの受診案内等にあらかじめ記載する等の方
法により労働者に通知することが考えられる。さらに、(9)の表の③に分類される心
身の状態の情報を事業者等が収集する際には、個人情報の保護に関する法律第 20 条第
2項に基づき、労働者本人の同意を得なければならない。
(7)取扱規程の運用
事業者は、取扱規程について、心身の状態の情報を取り扱う者等の関係者に教育し、
その運用が適切に行われるようにするとともに、適宜、その運用状況を確認し、取扱
規程の見直し等の措置を行うことが必要である。
取扱規程の運用が適切に行われていないことが明らかになった場合は、事業者は労
働者にその旨を説明するとともに、再発防止に取り組むことが必要である。
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