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参考資料 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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結果の記録と保存

(面接指導結果の記録の作成)
第 52 条の 18 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成
して、これを5年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでな
ければならない。
① 実施年月日
② 当該労働者の氏名
③ 面接指導を行つた医師の氏名
④ 法第 66 条の 10 第5項の規定による医師の意見
(規則より抜粋)


結果の記録及び保存
規則第 52 条の 18 第 2 項の規定に基づき、事業者は、面接指導の結果に基づき、次
に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。なお、
面接指導結果の記録の保存について、電磁的記録による保存を行う場合は、7(5)
(注:本マニュアルの6(6))の電磁的記録による保存を行う場合の取扱いと同様と
する。
① 面接指導の実施年月日
② 当該労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 当該労働者の勤務の状況
⑤ 当該労働者の心理的な負担の状況
⑥ その他の当該労働者の心身の状況
⑦ 当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見
(ストレスチェック指針より抜粋)

<解説>
○ 面接指導結果の記録の作成に当たっては、面接指導を実施した医師は、当該労働
者の健康を確保するための就業上の措置を実施するため必要最小限の情報に限定し
て事業者に情報を提供する必要があり、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の
生データや詳細な医学的な情報は事業者に提供してはいけません。
○ 面接指導結果の記録は、規則第 52 条の 17 各号及び第 52 条の 18 第2項各号の
事項(上記①~⑦の事項)が記載されたものであれば、面接指導を実施した医師か
らの報告をそのまま保存することで足ります。
○ 面接指導の結果に基づく記録の作成についての様式は任意です。次頁に面接指導
結果報告書及び就業上の措置に関する意見書の様式例を示します。(「長時間労働
者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」より)

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