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参考資料 (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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12 その他の留意事項
(1) 産業医等の役割
○ 産業医等の役割
ア ストレスチェック制度における産業医等の位置付け
産業医は、法第 13 条並びに規則第 13 条、第 14 条及び第 15 条の規定に基
づき、事業場における労働者の健康管理等の職務を行う者であり、そのため
の専門的知識を有する者である。また、規則第 15 条の規定に基づき、事業
者は、産業医に対し、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じ
る権限を与えなければならないこととされている。このように、産業医は、
事業場における労働者の健康管理等の取組の中心的役割を果たすことが法
令上想定されている。
このため、産業医がストレスチェック及び面接指導を実施する等、産業医
が中心的役割を担うことが適当であり、ストレスチェック制度の実施責任を
負う事業者は、産業医の役割についてイのとおり取り扱うことが望ましい。
なお、事業場によっては、複数の医師が当該事業場における労働者の健康
管理等の業務に従事しており、その中で、産業医以外の精神科医又は心療内
科医等が労働者のメンタルヘルスケアに関する業務を担当している場合等
も考えられるが、こうした場合においては、ストレスチェック制度に関して、
当該精神科医又は心療内科医等が中心的役割を担うことも考えられる。
イ 産業医等の具体的な役割


ストレスチェックの実施
ストレスチェックは当該事業場の産業医等が実施することが望ましい。
なお、ストレスチェックの実施の全部を外部に委託する場合にも、当該事
業場の産業医等が共同実施者となり、中心的役割を果たすことが望まし
い。
② 面接指導の実施
面接指導は当該事業場の産業医等が実施することが望ましい。


事業者による医師の意見聴取
事業者は、法第 66 条の 10 第5項の規定に基づき、医師から必要な措置
についての意見を聴くに当たって、面接指導を実施した医師が、事業場外
の精神科医又は心療内科医等である場合等当該事業場の産業医等以外の
者であるときは、当該事業者の事業場の産業医等からも面接指導を実施し
た医師の意見を踏まえた意見を聴くことが望ましい。
(ストレスチェック指針より抜粋)

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