参考資料 (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○ 労働者の同意がなく、事業者に提供されない個人のストレスチェック結果の記録
の保存は、実施者又は事業者が指名した実施事務従事者が行うことになりますが、
これは実施者等が個人で保管場所を確保して管理することを意味するものではあ
りません。保存方法、保存場所などは、事業場の衛生委員会等で調査審議した上で
事業者が決定し、それに基づいて事業者が管理する事業場内の保管場所(結果が紙
の場合)、企業内ネットワークのサーバー内(結果がシステム上のデータの場合)
、
委託先である外部機関の保管場所等で保管することも可能です。ただし、この場合、
当該実施事務従事者が責任をもってセキュリティの管理(システムへのログインパ
スワードの管理、キャビネット等の鍵の管理など)を行い、個人のストレスチェッ
ク結果が事業者を含めた第三者に見られないように厳密な管理を行うことが必要
です。
○ 嘱託の産業医が実施者である場合や外部機関にストレスチェックの実施を委託
する場合は、契約書の中に保存に関する事務についても含めておきましょう。
○ 保存が必要な個人のストレスチェック結果の記録の内容は
①個人のストレスチェックのデータ
個人ごとの検査結果を数値、図表等で示したもの。調査票の各項目の点数の
一覧又は、個人のストレスプロフィールそのものでも差支えない。
②ストレスの程度(高ストレスに該当するかどうかを示した評価結果)
③面接指導の対象者か否かの判定結果
であって、受検者が記入・入力した調査票原票は必ずしも保存しておく必要はあり
ません。
○ 結果の記録の保存は、紙媒体と電磁的媒体のいずれの方法も可能です(電磁的媒
体の場合は「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の
保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について」
(平成 17 年 3 月 31
日付基発第 0331014 号)を参照してください)。
○ ストレスチェック結果だけでなく、事業者への提供の同意に係る書面又は電磁的
記録についても、事業者が5年間保存するようにしてください。
本人が同意し事業者に提供された結果 ⇒ 事業者が5年間保存(義務)
本人が同意せず実施者が保有する結果 ⇒ 実施者が5年間保存(望ましい)
事業者は保存が適切に行われるよう必要な措置
(義務)
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