参考資料 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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2 同意書により、会社への結果通知に同意した社員については、実施者の指示により、実施
事務従事者が、会社の人事労務部門に、社員に通知された結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 社員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、社員が業務時間中
にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された社員が、
医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封された別紙
3の面接指導申出書に入力又は記入し、結果通知の電子メール又は封筒を受け取ってから 30
日以内に、発信者あてに送付しなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された社員から、結果通知後
日以内に面
接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者
名で、該当する社員に電子メール又は電話により、申出の勧奨を行う。また、結果通知から
30 日を経過する前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の最後の営業日)に、実施者
の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する社員に電子メール又は電話により、
申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、電話で該当する社員に申
出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその社員が面接指導の対象者である
ことが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事
務従事者が、該当する社員及び管理者に電子メール又は電話により通知する。面接指導の実
施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30 日以内に設定する。なお、実施事務従事者
は、電話で該当する社員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその社員が面接指
導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた社員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、社員が指
定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、
とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 会社は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも 30 日以内に、別紙4の
面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動
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