参考資料 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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○ 面接指導を実施する医師としては、当該事業場の産業医又は事業場において産業
保健活動に従事している医師が推奨されます。また、面接指導の実施を外部の医師
に委託する場合にも、産業医資格を有する医師に委託することが望ましいでしょう。
○ 産業医の選任義務のない労働者数 50 人未満の事業場で面接指導を実施する場合
は、産業医資格を有する医師のいる産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産
業保健センター)を利用することが可能です。
○ 面接指導は精神疾患の診断や治療を行うものではありませんので、必ずしも精神
科医や心療内科医が実施する必要はありませんが、労働者の状況によっては、専門
医療機関への受診勧奨の要否も判断する必要がある場合があるため、メンタルヘル
スに関する知識や技術を持っておくことが望ましいでしょう。厚生労働省では、産
業保健総合支援センターにおいて、医師に対するメンタルヘルスに関する研修を無
料で実施していますので、そうした機会も積極的に活用しましょう。
実施時期
○ 面接指導は申出があってから概ね1月以内に実施する必要がありますので、面接
指導を実施する医師とも調整のうえ、実施日時の設定を行います。
○ 面接指導は原則的には就業時間内に設定しましょう。日時の設定に関しては、曜
日や時間帯を柔軟にして、対象者が面接指導を受けやすい環境を整える配慮が必要
です。また、就業時間内に面接指導を受ける際には、必ずしもその理由を伝える必
要はありませんが、労働者の上司等の理解を得ておくことも重要です。さらに、面
談での聴取、評価とセルフケアをはじめとする指導が 1 回では実施できない場合
もあり、複数回の面接指導となる場合の労務管理上の取扱いもあらかじめ取り決め
ておくことが必要です。
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