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参考資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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メンタルヘルス指針関係

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)(抄)
(健康教育等)
第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持
増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるもの
とする。
(健康の保持増進のための指針の公表等)
第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進の
ための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものと
する。
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行
うことができる。

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