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参考資料 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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レス者の割合を全体の 10%程度とした場合の例とその評価基準の点数を示した
ものであり、この比率や割合は面接指導の対象者の選定方針や事業場全体の高ス
トレス者の比率を勘案し、変更することが可能です。
(巻末の資料に、職業性ストレス簡易調査票を用いた実績データから作成された分布表
を添付していますので、比率や具体的な基準点の設定にご活用下さい。)

注2)国では、職業性ストレス簡易調査票を用いて、高ストレス者を選定する分析
ツールを無料で提供していますので、ご活用ください。
・「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
https://stresscheck.mhlw.go.jp/
調査票に面談を併用する場合
○ 高ストレス者の選定にあたり、調査票に基づく数値評価に加えて補足的に労働者
に面談を行う方法も考えられます。この場合の面談は、ストレスチェックの一環と
して行うことになりますが、実施者以外の者に行わせるときは、その者が職場のメ
ンタルヘルスに関する一定の知見を有する者(実施者として明示された者以外の保
健師等の有資格者のほか、産業カウンセラー、臨床心理士等の心理職)であって、
面談を行う能力がある者かどうかを実施者が責任をもって確認する必要がありま
す。また、この場合、面談は実施者の指名と指示の下に実施し、面接指導対象者の
選定に関する判断は、面談を実施した者に委ねるのではなく、面談結果を踏まえて
実施者が最終的に判断する必要があります。
○ また、医師以外の者が面談を行った場合に、面談の中で早急に対応が必要な労働
者を把握した場合は、まずは産業医につなぎ、面接指導の実施、就業上の措置に関
する意見の提示を受けられるようにすることが必要です。

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