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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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合は、健康保持増進対策に関するサービスが適切に実施できる体制や、情報管理が
適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認する。事業場外資
源として考えられる機関等は以下のとおり。
・労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ等の健康保持増進に関する
支援を行う機関
・医療保険者
・地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体等の地域資源
・産業保健総合支援センター
(2)健康保持増進措置の内容
事業者は、次に掲げる健康保持増進措置の具体的項目を実施する。
イ 健康指導
(イ)労働者の健康状態の把握
健康指導の実施に当たっては、健康診断や必要に応じて行う健康測定等により
労働者の健康状態を把握し、その結果に基づいて実施する必要がある。
健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、
疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、追加で生活状況調査や医
学的検査等を実施するものである。
筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況
を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、具体的には以
下の健康測定等を実施することが考えられる。
・転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック
・加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック
・移動機能を確認するロコモ度テスト
なお、健康測定は、産業医等が中心となって行い、その結果に基づき各労働者
の健康状態に応じた必要な指導を決定する。それに基づき、事業場内の推進スタ
ッフ等が労働者に対して労働者自身の健康状況について理解を促すとともに、必
要な健康指導を実施することが効果的である。
また、データヘルスやコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進する
ため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態
等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に共有することが必要であり、その
データを医療保険者と連携して、事業場内外の複数の集団間のデータと比較し、
事業場における労働者の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の決定等に積
極的に活用することが重要である。
(ロ)健康指導の実施
労働者の健康状態の把握を踏まえ実施される労働者に対する健康指導について
は、以下の項目を含むもの又は関係するものとする。また、事業者は、希望する
労働者に対して個別に健康相談等を行うように努めることが必要である。
・労働者の生活状況、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が安全に
楽しくかつ効果的に実践できるよう配慮された運動指導
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