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参考資料 (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析と職場環境の改善

 実施者は個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析し、職場ごとのストレ
スの状況を把握します。
 集団ごとの集計・分析の結果は実施者から事業者に通知され、事業者は職場環境の改
善のための取り組みを行います。
(検査結果の集団ごとの分析等)
第 52 条の 14 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査
の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごと
に集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団
の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切
な措置を講ずるよう努めなければならない。
(規則より抜粋)


集団ごとの集計・分析の実施
事業者は、規則第 52 条の 14 の規定に基づき、実施者に、ストレスチェック結果
を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を勘案し、必要に応じて、当該集
団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための
適切な措置を講じるよう努めなければならない。このほか、集団ごとの集計・分析
の結果は、当該集団の管理者等に不利益が生じないようその取扱いに留意しつつ、
管理監督者向け研修の実施又は衛生委員会等における職場環境の改善方法の検討等
に活用することが望ましい。
また、集団ごとの集計・分析を行った場合には、その結果に基づき、記録を作成
し、これを5年間保存することが望ましい。



集団ごとの集計・分析結果に基づく職場環境の改善
事業者は、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析結果に基づき適切な措
置を講ずるに当たって、実施者又は実施者と連携したその他の医師、保健師、歯科医
師、看護師若しくは精神保健福祉士又は公認心理師、産業カウンセラー若しくは臨床
心理士等の心理職から、措置に関する意見を聴き、又は助言を受けることが望まし
い。
また、事業者が措置の内容を検討するに当たっては、ストレスチェック結果を集
団ごとに集計・分析した結果だけではなく、管理監督者による日常の職場管理で得ら
れた情報、労働者からの意見聴取で得られた情報及び産業保健スタッフによる職場
巡視で得られた情報等も勘案して職場環境を評価するとともに、勤務形態又は職場
組織の見直し等の様々な観点から職場環境を改善するための必要な措置を講じるこ
とが望ましい。このため、事業者は、次に掲げる事項に留意することが望ましい。
① 産業保健スタッフから管理監督者に対し職場環境を改善するための助言を行わ
せ、産業保健スタッフと管理監督者が協力しながら改善を図らせること。
② 管理監督者に、労働者の勤務状況を日常的に把握させ、個々の労働者に過度な
長時間労働、疲労、ストレス又は責任等が生じないようにする等、労働者の能力、
適性及び職務内容に合わせた配慮を行わせること。
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