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参考資料 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(5) 集団ごとの集計・分析の結果の事業者への提供に当たっての留意事項
○ 集団ごとの集計・分析の最小単位
集団ごとの集計・分析を実施した実施者は、集団ごとの集計・分析の結果を事
業者に提供するに当たっては、当該結果はストレスチェック結果を把握できるも
のではないことから、当該集団の労働者個人の同意を取得する必要はない。ただ
し、集計・分析の単位が少人数である場合には、当該集団の個々の労働者が特定
され、当該労働者個人のストレスチェック結果を把握することが可能となるおそ
れがあることから、集計・分析の単位が 10 人を下回る場合には、集団ごとの集計・
分析を実施した実施者は、集計・分析の対象となる全ての労働者の同意を取得し
ない限り、事業者に集計・分析の結果を提供してはならないものとする。ただし、
個々の労働者が特定されるおそれのない方法で集計・分析を実施した場合はこの
限りでないが、集計・分析の手法及び対象とする集団の規模について、あらかじ
め衛生委員会等で調査審議を行わせる必要があることに留意すること。
○ 集団ごとの集計・分析の結果の共有範囲の制限
集団ごとの集計・分析の結果は、集計・分析の対象となった集団の管理者等に
とっては、その当該事業場内における評価等につながり得る情報であり、無制限
にこれを共有した場合、当該管理者等に不利益が生じるおそれもあることから、
事業者は、当該結果を事業場内で制限なく共有してはならないものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○ 集団ごとの集計・分析を行う際の下限人数の 10 人は、在籍労働者数では
なく、実際の受検者数(データ数)でカウントするものとし、例えば、対象
とする集団に所属する労働者の数が 10 人以上であっても、その集団のうち
実際にストレスチェックを受検した労働者の数が 10 人を下回っていた場合
は、集団的な分析結果を事業者に提供してはいけません。こうした場合は、
より上位の大きな集団単位で集計・分析を行うなど工夫しましょう。
(再掲)
※ 集団ごとの集計・分析に関する下限人数の例外(再掲)
集団ごとの集計・分析の方法として、例えば、職業性ストレス簡易調査票の
57 項目の全ての合計点について集団の平均値だけを求めたり、「仕事のスト
レス判定図」
(P87) を用いて分析したりするなど、個人特定につながり得な
い方法で実施する場合に限っては、10 人未満の単位での集計・分析を行い、
労働者の同意なしに集計・分析結果を事業者に提供することは可能です。
ただし、この手法による場合であっても、極端に少人数の集団を集計・分析
の対象とすることは、個人特定につながるため不適切です。
○ 集団ごとの集計・分析結果の共有範囲や利用方法については、あらかじめ
衛生委員会等で調査審議を行い、事業場のルールを決めて、周知しておきま
しょう。
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