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参考資料 (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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いこと。

第2


労働安全衛生規則の改正の要点
産業医の職務
産業医の職務として、ストレスチェックの実施並びに面接指導の実施及びそ
の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することを追加したこ
と。(第14条関係)
2 心理的な負担の程度を把握するための検査等
(1) 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次
に掲げる事項についてストレスチェックを行わなければならないものとし
たこと。(第52条の9関係)
イ 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
ロ 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
ハ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(2) ストレスチェックの実施者として、医師、保健師のほか、厚生労働大臣が
定める研修を修了した看護師又は精神保健福祉士を規定したこと(平成30年
8月9日に公布・施行された労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、ス
トレスチェック実施者に、歯科医師及び公認心理師が追加された。)。また、ス
トレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動(以下「人事」
という。)に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェ
ックの実施の事務に従事してはならないものとしたこと。(第 52条の10関
係)
(3) ストレスチェック結果の記録の作成及び保存、ストレスチェック結果の通
知、労働者の同意の取得等について規定したこと。(第 52条の11から第52条
の13まで関係)
(4) 事業者は、ストレスチェックの実施者に対してストレスチェック結果を一
定規模の集団ごとに集計、分析させ、その結果を勘案し、その必要があると
認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の
心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければなら
ないこととしたこと。(第52条の14関係)
(5) 面接指導の対象となる労働者の要件について、ストレスチェックの結果、
心理的な負担の程度が高い者であ って、面接指導を受ける必要があるとス
トレスチェックの実施者が認めたものとしたこと。(第 52条の15関係)
(6) 面接指導の実施方法、ストレスチェックの実施者による面接指導の申出の
勧奨、面接指導における確認事項、面接指導結果の記録の作成及び保存、医
師からの意見聴取手続等について規定したこと。(第 52条の 16から第52条
の19まで関係)

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