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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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や事業場外資源への相談や受診を促すよう努めるものとする。
事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力し、労働者の気付きを促して、
保健指導、健康相談等を行うとともに、相談等により把握した情報を基に、必要に
応じて事業場外の医療機関への相談や受診を促すものとする。また、事業場内産業
保健スタッフ等は、管理監督者に対する相談対応、メンタルヘルスケアについても
留意する必要がある。
なお、心身両面にわたる健康保持増進対策(THP)を推進している事業場にお
いては、心理相談を通じて、心の健康に対する労働者の気づきと対処を支援するこ
とが重要である。また、運動指導、保健指導等のTHPにおけるその他の指導にお
いても、積極的にストレスや心の健康問題を取り上げることが効果的である。
ウ 労働者個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点
事業場内産業保健スタッフ等が労働者個人のメンタルヘルス不調等の労働者の心
の健康に関する情報を把握した場合には、本人に対してその結果を提供するととも
に、本人の同意を得て、事業者に対して把握した情報のうち就業上の措置に必要な
情報を提供することが重要であり、事業者は提供を受けた情報に基づいて必要な配
慮を行うことが重要である。ただし、事業者がストレスチェック結果を含む労働者
の心の健康に関する情報を入手する場合には、労働者本人の同意を得ることが必要
であり、また、事業者は、その情報を、労働者に対する健康確保上の配慮を行う以
外の目的で使用してはならない。
さらに、労働安全衛生法に基づく健康診断、ストレスチェック制度における医師
による面接指導及び一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師によ
る面接指導等により、労働者のメンタルヘルス不調が認められた場合における、事
業場内産業保健スタッフ等のとるべき対応についてあらかじめ明確にしておくこと
が必要である。
エ 労働者の家族による気づきや支援の促進
労働者に日常的に接している家族は、労働者がメンタルヘルス不調に陥った際に
最初に気づくことが少なくない。また、治療勧奨、休業中、職場復帰時及び職場復
帰後のサポートなど、メンタルヘルスケアに大きな役割を果たす。
このため、事業者は、労働者の家族に対して、ストレスやメンタルヘルスケアに
関する基礎知識、事業場のメンタルヘルス相談窓口等の情報を社内報や健康保険組
合の広報誌等を通じて提供することが望ましい。また、事業者は、事業場に対して
家族から労働者に関する相談があった際には、事業場内産業保健スタッフ等が窓口
となって対応する体制を整備するとともに、これを労働者やその家族に周知するこ
とが望ましい。
(4)職場復帰における支援
メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できる
ようにするため、事業者は、その労働者に対する支援として、次に掲げる事項を適切
に行うものとする。
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