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参考資料 (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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囲、個人情報管理責任者の選任、個人情報を取り扱う者の守秘義務等について、あら
かじめ事業場内の規程等により取り決めることが望ましい。
さらに、事業者は、これら個人情報を取り扱うすべての者を対象に当該規程等を周
知するとともに、健康情報を慎重に取り扱うことの重要性や望ましい取扱い方法につ
いての教育を実施することが望ましい。
8 心の健康に関する情報を理由とした不利益な取扱いの防止
(1)事業者による労働者に対する不利益取扱いの防止
事業者が、メンタルヘルスケア等を通じて労働者の心の健康に関する情報を把握し
た場合において、その情報は当該労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきも
のであり、事業者が、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に
対して不利益な取扱いを行うことはあってはならない。
このため、労働者の心の健康に関する情報を理由として、以下に掲げる不利益な取
扱いを行うことは、一般的に合理的なものとはいえないため、事業者はこれらを行っ
てはならない。なお、不利益な取扱いの理由が労働者の心の健康に関する情報以外の
ものであったとしても、実質的にこれに該当するとみなされる場合には、当該不利益
な取扱いについても、行ってはならない。
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。
③ 退職勧奨を行うこと。
④ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)
の変更を命じること。
⑤ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(2)派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益取扱いの防止
次に掲げる派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益な取扱いについては、一
般的に合理的なものとはいえないため、派遣先事業者はこれを行ってはならない。な
お、不利益な取扱いの理由がこれ以外のものであったとしても、実質的にこれに該当
するとみなされる場合には、当該不利益な取扱いについても行ってはならない。
① 心の健康に関する情報を理由とする派遣労働者の就業上の措置について、派遣元
事業者からその実施に協力するよう要請があったことを理由として、派遣先事業者
が、当該派遣労働者の変更を求めること。
② 本人の同意を得て、派遣先事業者が派遣労働者の心の健康に関する情報を把握し
た場合において、これを理由として、医師の意見を勘案せず又は当該派遣労働者の
実情を考慮せず、当該派遣労働者の変更を求めること。


小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組の留意事項
常時使用する労働者が 50 人未満の小規模事業場では、メンタルヘルスケアを推進する
に当たって、必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多い。このような

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