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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、
遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
(労働者の同意の取得等)
第五十二条の十三 法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書
面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが
できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。以下同じ。)によらなければならない。
2 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医
師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、
当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
(検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検
査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごと
に集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の
労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措
置を講ずるよう努めなければならない。
(面接指導の対象となる労働者の要件)
第五十二条の十五 法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、
心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において
「面接指導」という。)を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであ
ることとする。
(面接指導の実施方法等)
第五十二条の十六 法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条にお
いて「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、
遅滞なく行うものとする。
2 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指
導を行わなければならない。
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検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨
することができる。
(面接指導における確認事項)
第五十二条の十七 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、
第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとす
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