参考資料 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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衛生委員会等における調査審議
事業者は、ストレスチェックの実施前に、事業場の衛生委員会等で実施体制、
実施方法等を審議・決定し、社内規程を定めます。
事業者は、ストレスチェックの実施の趣旨・社内規程を労働者に周知します。
ストレスチェック実施後には、実施状況やそれを踏まえた実施方法の改善等に
ついて調査審議し、次回の実施に活かします。
(衛生委員会)
第 18 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議さ
せ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならな
い。
① 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
② 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
③ 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
④ 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進
に関する重要事項
(法より抜粋)
(衛生委員会の付議事項)
第 22 条 法第 18 条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進
に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
⑩ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(規則より抜粋)
(1)衛生委員会等における調査審議の意義
ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、労働者、産業保健
スタッフ等の関係者が、制度の趣旨を正しく理解した上で、本指針に定める内容
を踏まえ、互いに協力・連携しつつ、事業場の実態に即した取組を行っていくこ
とが重要である。このためにも、事業者は、ストレスチェック制度に関する基本
方針を表明した上で、事業の実施を統括管理する者、労働者、産業医及び衛生管
理者等で構成される衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法及
び実施状況並びにそれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議を行わせ
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