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参考資料 (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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業場の産業医等が共同実施者とならない場合に限る。)には、当該外部機関の実
施者及びその他の実施事務従事者以外の者は、当該労働者の同意なく、ストレス
チェック結果を把握してはならない。なお、当該外部機関の実施者が、ストレス
チェック結果を委託元の事業者の事業場の産業医等に限定して提供することも
考えられるが、この場合にも、緊急に対応を要する場合等特別の事情がない限
り、当該労働者の同意を取得しなければならないものとする。
エ 事業場におけるストレスチェック結果の共有範囲の制限
事業者は、本人の同意により事業者に提供されたストレスチェック結果を、当
該労働者の健康確保のための就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該労働者
の上司又は同僚等に共有してはならないものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>


衛生委員会の調査審議の結果、事業者による個々人のストレスチェックの
結果の把握は行わない(集団ごとの分析結果の活用は行う)こととした場合
は、労働者からの同意取得の手続きは不要となります。



この場合でも、労働者から医師による面接指導の申出がなされた場合につ
いては、事業者へのストレスチェック結果の提供の同意がなされたものとみ
なすことができます。

事業者への提供に当たっての労働者の同意取得方法


事業者への結果の通知に関する同意の取得は、ストレスチェック結果を把
握している実施者が、労働者への結果通知時又は通知後に別途、個々人ごと
に同意の有無を確認することが望ましいでしょう。



事業者への結果の通知に関する同意の取得は、労働者が個々に同意したこ
との証拠を残し、後で客観的に確認できる必要があるため、書面又は電磁的
記録によって行う必要があります。



また、同意の取得に係る書面又は電磁的記録は、事業者が5年間保存する
ようにしてください。



包括同意(例えば衛生委員会等で労働側代表の同意を得ることで、労働者
全員の同意を得たとみなす方法)やオプトアウト方式による同意取得(全員
に対して、期日までに不同意の意思表示をしない限り、同意したものとみな
す旨通知し、意思表示のない者は同意したものとみなす方法)は認められま
せん。



同意の取得は、実際に事業者に提供される情報の中身(自分のストレスプ
ロフィール及び評価結果)を労働者本人が知った上で行う必要がありますの
で、その情報が労働者に提供されていないストレスチェック実施前又は実施
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