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参考資料 (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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へのニーズが高まっているが、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合においても、
労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、以下2に掲
げる事項に留意する必要がある。
2 情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項
(1)事業者は、面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける労働者が業務に従事
している事業場に関する事業概要、業務の内容及び作業環境等に関する情報並びに対
象労働者に関する業務の内容、労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報
を提供しなければならないこと。また、面接指導を実施する医師が、以下のいずれか
の場合に該当することが望ましいこと。
① 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合
② 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1
年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管
理に関する業務を担当している場合。
③ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡
視したことがある場合。
④ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に指導等を実施したこ
とがある場合。
(2)面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たすこと。
① 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できる
ものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。
② 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)
が確保されること。
③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、
容易に利用できること。
(3)情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満た
すこと。
① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を
行った上で、事前に労働者に周知していること。
② 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られること
がないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。
(4)情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握し
た場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携
して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制
が整備されていること。

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