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参考資料 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ることとされている。さらに、ストレスチェック制度における健康情報の取扱いについ
ては、ストレスチェック指針において、事業者は労働者の健康情報を適切に保護するこ
とが求められている。事業者は、これらの法令等を遵守し、労働者の健康情報の適正な
取扱いを図るものとする。
(1)労働者の同意
メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職
や家族から取得する際には、事業者はあらかじめこれらの情報を取得する目的を労働
者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受ける
ことが望ましい。
また、健康情報を含む労働者の個人情報を医療機関等の第三者へ提供する場合も、
原則として本人の同意が必要である。ただし、労働者の生命や健康の保護のために緊
急かつ重要であると判断される場合は、本人の同意を得ることに努めたうえで、必要
な範囲で積極的に利用すべき場合もあることに留意が必要である。その際、産業医等
を選任している事業場においては、その判断について相談することが適当である。
なお、これらの個人情報の取得又は提供の際には、なるべく本人を介して行うこと
が望ましく、その際には、個別に同意を得る必要がある。
また、ストレスチェック制度によるストレスチェックを実施した場合、医師、保健
師等のストレスチェックの実施者は、労働者の同意がない限り、その結果を事業者に
提供してはならない。
(2)事業場内産業保健スタッフによる情報の加工
事業場内産業保健スタッフは、労働者本人や管理監督者からの相談対応の際などメ
ンタルヘルスに関する労働者の個人情報が集まることとなるため、次に掲げるところ
により、個人情報の取扱いについて特に留意する必要がある。
① 産業医等が、相談窓口や面接指導等により知り得た健康情報を含む労働者の個人
情報を事業者に提供する場合には、提供する情報の範囲と提供先を健康管理や就業
上の措置に必要な最小限のものとすること。
② 産業医等は、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するために
必要な情報が的確に伝達されるように、集約・整理・解釈するなど適切に加工した
上で提供するものとし、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報又
は詳細な医学的情報は提供してはならないこと。
(3)健康情報の取扱いに関する事業場内における取り決め
健康情報の保護に関して、医師や保健師等については、法令で守秘義務が課されて
おり、また、労働安全衛生法では、健康診断、長時間労働者に対する面接指導又はス
トレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施に関する事務を取り扱う者に対
する守秘義務を課している。しかしながら、メンタルヘルスケアの実施においては、
これら法令で守秘義務が課される者以外の者が法令に基づく取組以外の機会に健康情
報を含む労働者の個人情報を取り扱うこともあることから、事業者は、衛生委員会等
での審議を踏まえ、これらの個人情報を取り扱う者及びその権限、取り扱う情報の範

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