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参考資料 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスチェックの受検の勧奨

 事業者は、労働者個々人がストレスチェックを受けたか否かを把握し、労働者に対し
受検を勧奨することが可能です。

受検勧奨

実施者
未受検者名簿



事業者

受検勧奨

労働者

受検の勧奨

自らのストレスの状況について気付きを促すとともに、必要に応じ面接指導等の対応
につなげることで、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するためには、
全ての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいことから、事業者は、実施者
からストレスチェックを受けた労働者のリストを入手する等の方法により、労働者の受
検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない労働者に対して、ストレスチェッ
クの受検を勧奨することができるものとする。なお、この場合において、実施者は、ス
トレスチェックを受けた労働者のリスト等労働者の受検の有無の情報を事業者に提供す
るに当たって、労働者の同意を得る必要はないものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○ 事業者による個々の労働者の受検の有無の把握と受検勧奨については、受検しな
い労働者に対する不利益取扱いが行われないことを確保した上で、実施することが
可能です。ただし、ストレスチェックを受検すべきことを就業規則に規定し、受検
しなかったことをもって懲戒処分の対象とすることは、受検の強要や受検しない労
働者に対する不利益取扱いに当たる行為であり、行ってはいけません。
○ 業務命令のような形で強要するようなことのないよう、受検勧奨のやり方につい
ては衛生委員会等でよく話し合い、労働者に周知しておく必要があります。
○ 実施者又はその他の実施事務従事者が自ら受検の勧奨をすることも可能です。

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