参考資料 (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
とすることは、個人特定につながるため不適切です。
集団ごとの集計・分析結果の保存
○ 集団ごとの集計・分析結果は、経年変化をみて職場のストレスの状況を把握・分析
することも重要であることから、事業者が5年間保存することが望ましいでしょう。
集団ごとの集計・分析結果に基づく職場環境の改善
○ 集団ごとの集計・分析の手法として、国が標準的な項目として示す「職業性ストレ
ス簡易調査票」に関して公開されている「仕事のストレス判定図」を用いた場合、部・
課・グループなどの分析対象集団が、これまでの研究成果から得られている標準集団
に比べて、どの程度健康リスクがあるのかを判定することができます。こうしたこと
を踏まえ、事業者は産業医と連携しつつ、集団ごとの集計・分析結果を、各職場にお
ける業務の改善、管理監督者向け研修の実施、衛生委員会における具体的な活用方法
の検討などに活用しましょう。
○ 措置を講ずるに当たっては、医師、保健師等の実施者やその他の有資格者、産業カ
ウンセラーや臨床心理士等の心理職から意見を聴くとよいでしょう。
○ 一方で、集団ごとの集計・分析の結果は、集計・分析の対象となった集団の責任者
にとってはその当該事業場内における評価等につながり得る情報であり、無制限にこ
れを共有した場合、当該責任者等に不利益が生じるおそれもあることから、事業場内
で制限なく共有することは不適当です。集団ごとの集計・分析の方法、分析結果の利
用方法(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲を含む。)等については、衛生委員会
で審議した上で、あらかじめ各事業場での取扱いを社内規程として策定することが必
要です。
-152
85 -