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参考資料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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されるよう、労働者及び管理監督者に対する支援を行うとともに、心の健康づくり計
画に基づく具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、メンタルヘルスに
関する個人の健康情報の取扱い、事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口と
なること等、心の健康づくり計画の実施に当たり、中心的な役割を果たすものである。
このため、事業者は、事業場内産業保健スタッフ等によるケアに関して、次の措置
を講じるものとする。
① 6(1)ウに掲げる職務に応じた専門的な事項を含む教育研修、知識修得等の機
会の提供を図ること。
② メンタルヘルスケアに関する方針を明示し、実施すべき事項を委嘱又は指示する
こと。
③ 6(3)に掲げる事業場内産業保健スタッフ等が、労働者の自発的相談やストレ
スチェック結果の通知を受けた労働者からの相談等を受けることができる制度及び
体制を、それぞれの事業場内の実態に応じて整えること。
④ 産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの推進の実務を
担当する事業場内メンタルヘルス推進担当者を、事業場内産業保健スタッフ等の中
から選任するよう努めること。事業場内メンタルヘルス推進担当者としては、衛生
管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましいこと。ただし、事業場内メ
ンタルヘルス推進担当者は、労働者のメンタルヘルスに関する個人情報を取り扱う
ことから、労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地
位にある者(以下「人事権を有する者」という。)を選任することは適当でないこと。
なお、ストレスチェック制度においては、労働安全衛生規則第 52 条の 10 第2項に
より、ストレスチェックを受ける労働者について人事権を有する者は、ストレスチ
ェックの実施の事務に従事してはならないこととされていることに留意すること。
⑤ 一定規模以上の事業場にあっては、事業場内に又は企業内に、心の健康づくり専
門スタッフや保健師等を確保し、活用することが望ましいこと。
なお、事業者は心の健康問題を有する労働者に対する就業上の配慮について、事業
場内産業保健スタッフ等に意見を求め、また、これを尊重するものとする。
メンタルヘルスケアに関するそれぞれの事業場内産業保健スタッフ等の役割は、主
として以下のとおりである。 なお、以下に掲げるもののほか、ストレスチェック制度
における事業場内産業保健スタッフ等の役割については、ストレスチェック指針によ
ることとする。
ア 産業医等
産業医等は、労働者の健康管理等を職務として担う者であるという面から、事業
場の心の健康づくり計画の策定に助言、指導等を行い、これに基づく対策の実施状
況を把握する。また、専門的な立場から、セルフケア及びラインによるケアを支援
し、教育研修の企画及び実施、情報の収集及び提供、助言及び指導等を行う。就業
上の配慮が必要な場合には、事業者に必要な意見を述べる。専門的な相談・対応が
必要な事例については、事業場外資源との連絡調整に、専門的な立場から関わる。
さらに、ストレスチェック制度及び長時間労働者等に対する面接指導等の実施並び

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