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参考資料 (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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については、衛生推進者を選任している場合は、衛生推進者に取り扱わせる方法や、取
扱規程に基づき適切に取り扱うことを条件に、取り扱う心身の状態の情報を制限せず
に事業者自らが直接取り扱う方法等が考えられる。


心身の状態の情報の適正管理

(1)心身の状態の情報の適正管理のための規程
心身の状態の情報の適正管理のために事業者が講ずべき措置としては以下のものが
挙げられる。これらの措置は個人情報の保護に関する法律において規定されているも
のであり、事業場ごとの実情を考慮して、適切に運用する必要がある。
① 心身の状態の情報を必要な範囲において正確・最新に保つための措置


心身の状態の情報の漏えい、減失、改ざん等の防止のための措置(心身の状態の
情報の取扱いに係る組織的体制の整備、正当な権限を有しない者からのアクセス防
止のための措置等)

③ 保管の必要がなくなった心身の状態の情報の適切な消去等
このため、心身の状態の情報の適正管理に係る措置については、これらの事項を踏ま
え、事業場ごとに取扱規程に定める必要がある。
なお、特に心身の状態の情報の適正管理については、企業や事業場ごとの体制、整備
等を個別に勘案し、その運用の一部又は全部を本社事業場において一括して行うこと
も考えられる。
(2)心身の状態の情報の開示等
労働者が有する、本人に関する心身の状態の情報の開示や必要な訂正等、使用停止等
を事業者に請求する権利についても、ほとんどの心身の状態の情報が、機密性が高い情
報であることに鑑みて適切に対応する必要がある。
(3)小規模事業場における留意事項
小規模事業者においては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(通則編)」
(平成 28 年個人情報保護委員会告示第6号)の「8(別添)講ずべき安全
管理措置の内容」も参照しつつ、取り扱う心身の状態の情報の数量及び心身の状態の情
報を取り扱う労働者数が一定程度にとどまること等を踏まえ、円滑にその義務を履行
し得るような手法とすることが適当である。


定義
本指針において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。


心身の状態の情報
事業場で取り扱う心身の状態の情報は、労働安全衛生法第 66 条第1項に基づく健康

診断等の健康確保措置や任意に行う労働者の健康管理活動を通じて得た情報であり、

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