参考資料 (155 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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(ア) 職場環境等の改善とは
職場環境等の改善とは、職場の物理的レイアウト、労働時間、作業方法、組織、人間関係などの職場環
境を改善することで、労働者のストレスを軽減しメンタルヘルス不調を予防しようとする方法です。改善
の対象となる職場環境にはさまざまなものが含まれます。仕事のストレスに関する代表的な理論である
「仕事の要求度-コントロールモデル」では、仕事の要求度(仕事量や責任など)と仕事のコントロール
(裁量権)のバランス、特に仕事の要求度に見合うように仕事のコントロールを与えることが重要である
とされています。米国職業安全保健研究所(NIOSH)は、職場環境等の改善を通じたストレス対策のポイン
トとして、①過大あるいは過小な仕事量を避け、仕事量に合わせた作業ペースの調整ができること、②労
働者の社会生活に合わせて勤務形態の配慮がなされていること、③仕事の役割や責任が明確であること、
④仕事の将来や昇進・昇級の機会が明確であること、⑤職場でよい人間関係が保たれていること、⑥仕事
の意義が明確にされ、やる気を刺激し、労働者の技術を活用するようにデザインされること、⑦職場での
意志決定への参加の機会があることをあげています。国際労働機関(ILO)は 1992 年の報告書で 19 の事
業所のストレス対策事例から、職場レイアウトの改善、人間工学的改善、チームワークや小グループ活動
の活性化、作業のローテーション化が効果的であったとしています。
(イ) ストレスチェックに基づく職場環境等の改善
職場環境等の改善は、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成 18 年 3 月 31 日)でもメン
タルヘルスケアの具体的進め方の1つとされています。ストレスチェック制度による職場環境改善8もま
た、事業場の総合的な心の健康づくり計画の一部として実施されるべきです。ストレスチェックに基づく
職場職場環境等の改善においては、集団分析の結果を活用した職場環境等の評価、対策の立案、実施、効
果評価などについて、事業場ごとに進め方を定めておきます。職場環境等の改善の進め方には、例えば以
下のような方法があります。
①主として事業者や(安全)衛生委員会が行う職場環境改善
事業者が自ら、あるいは(安全)衛生委員会においてストレスチェックの集団分析の結果をもとに労
働者のメンタルヘルスに影響を与える職場環境等を評価し、対策を立案し実施します。組織体制や制度
を見直したり、関連部署に具体的な対策を指示したりします。集団分析の結果をもとに管理監督者に教
育研修を企画することも含まれます。産業保健スタッフ等は事業者や(安全)衛生委員会が行う職場環
境等の評価に助言したり、計画の立案を支援します。
②主として管理監督者が行う職場環境改善
管理監督者に対して担当部署のストレスチェックの集団分析の結果を示し、それぞれの職場で職場
環境等を評価し、自主的に対策を立案し実施するように求めます。進捗管理や効果の評価は(安全)衛
生委員会等が行います。産業保健スタッフ等は管理監督者に対する面談などを通じて、集団分析結果の
読み方や職場環境等の評価の仕方、対策の立案を支援します。
③従業員参加型の職場環境改善
当該部署のストレスチェックの集団分析の結果をもとに、管理監督者が従業員と話し合いながら、職
場環境等の評価と改善のための計画を検討する方法です。後述する従業員参加型の職場環境改善ワー
クショップなどを行い、従業員の意見を反映した改善計画を作成し実施します。職場環境改善のうちで
は、もっとも効果がある方法であるとされています。産業保健スタッフ等は、職場環境改善ワークショ
ップの企画、実施を支援し、計画の実施をフォローアップします。ワークショップでは、従業員の間で
活発な意見交換がなされ、有効な改善計画の提案がなされるようにファシリテーターの役目をつとめ
る場合もあります。
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(参考)これからはじめる職場環境改善~スタートのための手引~研修の教材
(https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/johoteikyo/tabid/1330/Default.aspx)
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