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参考資料 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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【事例➁

20 歳代前半

入社 1 年目の女性

営業職

未婚】

<ストレスチェック>判定:高ストレス
ストレスの原因と考えられる因子;働き甲斐、仕事の適性度、自覚的な身体負担度
<産業医面談>
もともと、美容系の仕事につきたかったが、両親が反対し父親が入社を決めた。入社前から体調不良であっ
たが、さらに入社後体調悪化し、朝は起床しても身体がだるく、通勤のために電車に乗ると目が回るなどの症
状が続き、その結果ほぼ毎朝遅刻していた。
本人にはこのままの状況では、体調も悪化する可能性が高く、まずは心療内科を受診し、心身の不調につい
て専門医の判断を仰ぎ、また、父親に自分の本当の気持ちを話してはどうかと勧めることにした。
産業医としては、心療内科の受診をすすめ、本人も納得のうえ、受診に至った。
<保健指導>
産業医の指示にて保健師が保健指導を実施。
心療内科を予約したが受診まで時間があったため、その間に保健師から本人への体調確認(睡眠・食事の
状況含めた生活リズム)とその時の対処について指示した。
受診の結果、現在の体調では勤務継続は不可能であるとの主治医の診断の下、主治医より、本人に休職を
勧め、本人もこれに同意した。
休職中は家族と主治医の下、治療が継続されたが、定期的に人事労務及び本人と連絡をとり、回復状況を
確認するよう保健師に指示した。
休職の経過中、体調の回復が少し見えた状況で主治医と相談の上、生活リズム記録をつけることも効果的
であることを説明するよう保健師に指示した(生活リズム記録は主治医から勧められることもあるが今回は
なかったため)

<その後の経過>
主治医の診断は、
『適応障害』で精神療法及び内服加療が開始された。本人は美容系の仕事につく夢が捨て
きれず、退職も考えたとのことであったが、主治医は、今は病気であり、人生を左右する重大な決定はしな
いほうが望ましいと本人に伝え、主治医は一旦休職を勧めた。その間に、体調を回復させるとともに、父親
ともきちんと話し合い、本人は復職する意思決定を下した。
その後は復職に際して、就業に関する意見書をもとに、上司の協力を得て職場の環境調整を図るととも
に、定期的な受診の継続(少量頓服の内服加療)により、復職後も休むことなく就業している。
その後受診継続はしているが、内服もなく、ほぼ通常勤務の状態まで回復している。

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