参考資料 (235 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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は、労働者の健康確保措置及び民事上の安全配慮義務の履行に必要な範囲を超えて、当
該労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはならない。
以下に掲げる不利益な取扱いを行うことは、一般的に合理的なものとはいえないの
で、事業者は、原則としてこれを行ってはならない。なお、不利益な取扱いの理由が以
下に掲げるもの以外のものであったとしても、実質的に以下に掲げるものに該当する
場合には、当該不利益な取扱いについても、行ってはならない。
①
心身の状態の情報に基づく就業上の措置の実施に当たり、例えば、健康診断後に
医師の意見を聴取する等の労働安全衛生法令上求められる適切な手順に従わない
など、不利益な取扱いを行うこと。
②
心身の状態の情報に基づく就業上の措置の実施に当たり、当該措置の内容・程度
が聴取した医師の意見と著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範
囲内となっていないもの又は労働者の実情が考慮されていないもの等の労働安全
衛生法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。
③
心身の状態の情報の取扱いに労働者が同意しないことや心身の状態の情報の内容
を理由として、以下の措置を行うこと。
(a)解雇すること
(b)期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと
(c)退職勧奨を行うこと
(d)不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役
職)の変更を命じること
(e)その他労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること
(9)心身の状態の情報の取扱いの原則(情報の性質による分類)
心身の状態の情報の取扱いを担当する者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の
情報の範囲等の、事業場における取扱いの原則について、労働安全衛生法令及び心身の
状態の情報の取扱いに関する規定がある関係法令の整理を踏まえて分類すると、次の
表のとおりとなる。
心 身 の 状 態 の 情 報 左欄の分類に該当する心身の状 心身の状態の情報の取扱
の分類
①
態の情報の例
いの原則
労 働 安 全 衛 生 (a)健康診断の受診・未受診の
法令に基づき事
情報
全ての情報を その取扱
いの目的の達成に必要な
業 者 が 直 接 取 り (b)長時間労働者による面接 範囲を踏まえて、事業者等
扱うこととされ
指導の申出の有無
ており、労働安全 (c)ストレスチェックの結果、
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が取り扱う必要がある。
ただし、それらに付随す