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参考資料 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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情報を取り扱う労働者数が一定程度にとどまること等を踏まえ、円滑にその義務を履
行し得るような手法とすることが適当である。


定義
本指針において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。


心身の状態の情報
事業場で取り扱う心身の状態の情報は、労働安全衛生法第 66 条第1項に基づく健康

診断等の健康確保措置や任意に行う労働者の健康管理活動を通じて得た情報であり、
このうち個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に
該当するものについては、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱う
に当たっての留意事項について」(平成 29 年5月 29 日付け基発 0529 第3号)の「健康
情報」と同義である。
なお、その分類は2(9)の表の左欄に、その例示は同表の中欄にそれぞれ掲げる
とおりである。


心身の状態の情報の取扱い
心身の状態の情報に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む。)、消去までの一

連の措置をいう。なお、本指針における「使用」は、個人情報の保護に関する法律に
おける「利用」に該当する。


心身の状態の情報の適正管理
心身の状態の情報の「保管」のうち、事業者等が取り扱う心身の状態の情報の適正
な管理に当たって事業者が講ずる措置をいう。



心身の状態の情報の加工
心身の状態の情報の他者への提供に当たり、提供する情報の内容を健康診断の結果

等の記録自体ではなく、所見の有無や検査結果を踏まえた就業上の措置に係る医師の
意見に置き換えるなど、心身の状態の情報の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使
用されるように変換することをいう。


事業者等
労働安全衛生法に定める事業者(法人企業であれば当該法人、個人企業であれば事

業経営主を指す。)に加え、事業者が行う労働者の健康確保措置の実施や事業者が負う
民事上の安全配慮義務の履行のために、心身の状態の情報を取り扱う人事に関して直
接の権限を持つ監督的地位にある者、産業保健業務従事者及び管理監督者等を含む。
なお、2(3)②における「心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取
り扱う心身の状態の情報の範囲」とは、これらの者ごとの権限等を指す。


医療職種
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