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参考資料 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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・ ストレスチェック結果の記録の保存場所及び保存期間。
・ 実施者及びその他の実施事務従事者以外の者によりストレスチェック結果が閲
覧されないためのセキュリティの確保等の情報管理の方法。
⑦ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利
用方法
・ ストレスチェック結果の本人への通知方法。
・ ストレスチェックの実施者による面接指導の申出の勧奨方法。
・ ストレスチェック結果、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導結果の共有方
法及び共有範囲。
・ ストレスチェック結果を事業者へ提供するに当たっての本人の同意の取得方法。
・ 本人の同意を取得した上で実施者から事業者に提供するストレスチェック結果
に関する情報の範囲。
・ 集団ごとの集計・分析結果の活用方法。
⑧ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂
正、追加及び削除の方法
・ 情報の開示等の手続き。
・ 情報の開示等の業務に従事する者による秘密の保持の方法。
⑨ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに
関する苦情の処理方法
・ 苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合の取扱い。
なお、苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合は、当該外部機関において労働
者からの苦情又は相談に対し適切に対応することができるよう、当該窓口のスタ
ッフが、企業内の産業保健スタッフと連携を図ることができる体制を整備してお
くことが望ましい。
⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
・ 労働者にストレスチェックを受検する義務はないが、ストレスチェック制度を
効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検すること
が望ましいという制度の趣旨を事業場内で周知する方法。


労働者に対する不利益な取扱いの防止
・ ストレスチェック制度に係る労働者に対する不利益な取扱いとして禁止される
行為を事業場内で周知する方法。

6 ストレスチェック制度の実施体制の整備
ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものであり、事業者は、実施
に当たって、実施計画の策定、当該事業場の産業医等の実施者又は委託先の外部機関と
の連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する者を指名する等、実施
体制を整備することが望ましい。当該実務担当者には、衛生管理者又はメンタルヘルス
指針に規定する事業場内メンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいが、スト

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