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参考資料 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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地位にある者を指名することもできる。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>


事業者は実務担当者(ストレスチェック制度担当者)を指名します。実務
担当者は、ストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わないため、実施事
務従事者と異なり、人事課長など人事権を持つ者を指名することもできます。



事業場又は委託先の外部機関の、医師、保健師、一定の研修を受けた歯科
医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師の中からストレスチェックの
実施者を選定します。看護師等を対象とする研修の科目や講師要件は、巻末
資料に示されています。


ストレスチェック制度が施行される日の前日である平成 27 年 11 月 30
日現在において、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看
護師、精神保健福祉士については、研修の受講が免除されます。





事業場で選任されている産業医が実施者となることが最も望ましいでし
ょう。また、産業医として選任されていなくても、当該事業場の産業保健活
動に携わっている精神科医、心療内科医等の医師、保健師、看護師など、日
頃から事業場の状況を把握している産業保健スタッフも実施者として推奨
されます。
ストレスチェック制度の実施体制のイメージは次のとおりです。

・ストレスチェック制度の実

事業者

施責任
・方針の決定

ストレスチェック制度担当者
(衛生管理者、事業場内メンタル
ヘルス推進担当者など)

実施者(産業医など)
指示

・ストレスチェック制度の実
施計画の策定
・実施の管理 等

・ストレスチェックの実施(企
画及び結果の評価)
ストレスチェック

実施事務従事者
(産業保健スタッフ、事務
職員など)

の「実施の事務」
・実施者の補助(調査票の回

※個人情報を扱うた

収、データ入力等)

め守秘義務あり

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