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参考資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ドライン(エイジフレンドリーガイドライン)
(令和2年3月 16 日付け基安発 0316 第
1号)に基づき対応することが重要である。
3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項
事業者は、健康保持増進対策を中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行うため、
以下の項目に沿って積極的に進めていく必要がある。
また、健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事
業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員
会等を活用して以下の項目に取り組むとともに、各項目の内容について関係者に周知す
ることが必要である。
なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、これらの実施に当た
っては、労働者等の意見が反映されるようにすることが必要である。
加えて、健康保持増進対策の推進単位については、事業場単位だけでなく、企業単位で
取り組むことも考えられる。
(1)健康保持増進方針の表明
事業者は、健康保持増進方針を表明するものとする。健康保持増進方針は、事業場
における労働者の健康の保持増進を図るための基本的な考え方を示すものであり、次
の事項を含むものとする。
・事業者自らが事業場における健康保持増進を積極的に支援すること。
・労働者の健康の保持増進を図ること。
・労働者の協力の下に、健康保持増進対策を実施すること。
・健康保持増進措置を適切に実施すること。
(2)推進体制の確立
事業者は、事業場内の健康保持増進対策を推進するため、その実施体制を確立するも
のとする(4(1)参照)。
(3)課題の把握
事業者は、事業場における労働者の健康の保持増進に関する課題等を把握し、健康保
持増進対策を推進するスタッフ等の専門的な知見も踏まえ、健康保持増進措置を検討
するものとする。なお、課題の把握に当たっては、労働者の健康状態等が把握できる客
観的な数値等を活用することが望ましい。
(4)健康保持増進目標の設定
事業者は、健康保持増進方針に基づき、把握した課題や過去の目標の達成状況を踏
まえ、健康保持増進目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明
らかにする。
また、健康保持増進対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われる
ようにする必要があることから、目標においても中長期的な指標を設定し、その達成の
ために計画を進めていくことが望ましい。
(5)健康保持増進措置の決定
事業者は、表明した健康保持増進方針、把握した課題及び設定した健康保持増進目
標を踏まえ、事業場の実情も踏まえつつ、健康保持増進措置を決定する。

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