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参考資料 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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望ましい。
① 労働者によるセルフケアに関する助言・指導
② 面接指導の対象者にあっては、事業者への面接指導の申出窓口及び申出方法
③ 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関
する情報提供
イ ストレスチェック結果の通知後の対応
(ア)面接指導の申出の勧奨
ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必
要があると実施者が認めた労働者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対
しては、規則第 52 条の 16 第3項の規定に基づき、実施者が、申出の勧奨を行う
ことが望ましい。
(イ)相談対応
事業者は、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口
を広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないよう
にする等適切な対応を行う観点から、日常的な活動の中で当該事業場の産業医等
が相談対応を行うほか、産業医等と連携しつつ、保健師、歯科医師、看護師若し
くは精神保健福祉士又は公認心理師、産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の
心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。
(5)ストレスチェック結果の記録及び保存
ストレスチェック結果の事業者への提供について、労働者から同意を得て、実施者
からその結果の提供を受けた場合は、規則第 52 条の 13 第2項の規定に基づき、事業
者は、当該ストレスチェック結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければな
らない。
労働者の同意が得られていない場合には、規則第 52 条の 11 の規定に基づき、事業
者は、実施者によるストレスチェック結果の記録の作成及び当該実施者を含む実施事
務従事者による当該記録の保存が適切に行われるよう、記録の保存場所の指定、保存期
間の設定及びセキュリティの確保等必要な措置を講じなければならない。この場合に
おいて、ストレスチェック結果の記録の保存については、実施者がこれを行うことが望
ましく、実施者が行うことが困難な場合には、事業者は、実施者以外の実施事務従事者
の中から記録の保存事務の担当者を指名するものとする。
実施者又は実施者以外の実施事務従事者が記録の保存を行うに当たっては、5年間
保存することが望ましい。
なお、ストレスチェック結果の記録の保存方法には、書面による保存及び電磁的記録
による保存があり、電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の
規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す
る省令(平成 17 年厚生労働省令第 44 号)に基づき適切な保存を行う必要がある。ま
た、ストレスチェック結果の記録は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」の直接の対象ではないが、事業者は安全管理措置等について本ガイドラインを参照

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