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参考資料 (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ったとしても、実質的にこれらに該当するとみなされる場合には、当該不利益な
取扱いについても、行ってはならない。
① 面接指導の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置について、派遣元事
業者からその実施に協力するよう要請があったことを理由として、派遣先
事業者が、当該派遣労働者の変更を求めること。
② 派遣元事業者が本人の同意を得て、派遣先事業者に派遣労働者のストレ
スチェック結果を提供した場合において、これを理由として、派遣先事業者
が、当該派遣労働者の変更を求めること。
③ 派遣元事業者が本人の同意を得て、派遣先事業者に派遣労働者の面接指
導の結果を提供した場合において、これを理由として、派遣先事業者が、派
遣元事業者が聴取した医師の意見を勘案せず又は当該派遣労働者の実情を
考慮せず、当該派遣労働者の変更を求めること。
④ 派遣先事業者が集団ごとの集計・分析を行うことを目的として派遣労働
者に対してもストレスチェックを実施した場合において、ストレスチェッ
クを受けないことを理由として、当該派遣労働者の変更を求めること。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
派遣元事業者と派遣先事業者の役割の原則


派遣労働者に対するストレスチェック、医師による面接指導、就業上の措
置等については、派遣元事業者に実施義務があります。一方、派遣労働者を
含めた集団ごとの集計・分析は、派遣先事業者が実施すべきとされています。

○派遣元事業者は、派遣労働者のストレスチェック等に関する義務の履行のた
め、必要に応じ派遣先事業者に協力要請を行いますが、あらかじめ本人に同
意を得る必要があります。
○ なお、定期健診の取扱いと同様に、派遣元から派遣先への依頼(契約によ
る委託)により、派遣元事業者の負担で派遣先事業者が実施するストレスチ
ェックを派遣労働者に受けさせることを制限するものではありませんが、こ
の場合、労働者にとって受検の機会が一度で済むというメリットがある一方、
誰が事業者への結果提供の同意を取るのか、結果を派遣先の実施者から派遣
元にどうやって提供するのか、誰がどこで結果を保存するのかなど、派遣元
と派遣先との間で複雑な情報のやりとりや取り決めが必要となるため、特に
情報管理の観点から留意が必要です。
派遣元事業者の義務に関する、派遣先事業者の留意点
○派遣元事業者が義務を果たすためには、派遣元事業者からの協力要請を踏ま
え、派遣先事業者も次の事項について協力していく必要があります。
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