参考資料 (197 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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備考
1
□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字・イメージ読取
装置(OCIR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り
曲げたりしないこと。
2
記入すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままとすること。
3
記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字
で明瞭に記入すること。
4
「対象年」の欄は、報告対象とした心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」とい
う。)の実施年を記入すること。
5
1年を通し順次検査を実施した場合、その期間内の検査の実施状況をまとめて報告すること。この
場合、「検査実施年月」の欄には、報告日に最も近い検査実施年月を記入すること。
6
「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によって記入すること。
7
「在籍労働者数」の欄は、検査実施年月の末日現在の常時使用する労働者数を記入すること。
8
「検査を実施した者」の欄は、労働安全衛生法第66条の10第1項の規定により検査を実施した医師
等について該当する番号を記入すること。検査を実施した者が2名以上あるときは、代表者について
記入すること。選択肢2の「事業場所属の医師(1以外の医師に限る。)」には、同じ企業内の他の
事業場所属の医師が含まれること。選択肢3の「外部委託先」には、健康診断機関や外部専門機関が
含まれること。
9
「検査を受けた労働者数」の欄は、報告対象期間内に検査を受けた労働者の実人数を記入すること
とし、複数回検査を受けた労働者がいる場合は、1名として数えて、記入すること。
10
「面接指導を実施した医師」の欄は、労働安全衛生法第66条の10第3項の規定により面接指導を実
施した医師について、該当する番号を記入すること。
11
「面接指導を受けた労働者数」の欄は、労働安全衛生規則第52条の15の規定により医師等が面接指
導を受けることが必要と認めたもののうち、申出をして実際に医師による面接指導を受けた者の数を
記入すること。
12
「集団ごとの分析の実施の有無」の欄は、労働安全衛生規則第52条の14の規定に基づき検査結果の
集団ごとの分析の実施の有無について、該当する番号を記入すること。
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