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参考資料 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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<具体例>
ストレスチェック制度実施規程(例)
(注)この規程(例)は、事業場がストレスチェック制度に関する社内規程を作成する際に参考として
いただくために、あくまでも一例としてお示しするものです。それぞれの事業場で本規程(例)を
参考に、実際に規程を作成する際には、社内でよく検討し、必要に応じて加除修正するなどし、事
業場の実態に合った規程を作成していただくようお願いします。

第1章 総則
(規程の目的・変更手続き・周知)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を
株式会社

において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法
その他の法令の定めによる。
3 会社がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づ
いて変更を行う。
4 会社は規程の写しを社員に配布又は社内掲示板に掲載することにより、適用対象となる全
ての社員に規程を周知する。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる株式会社

の全社員及び派遣社員に適用する。

一 期間の定めのない労働契約により雇用されている正社員
二 期間を定めて雇用されている契約社員
三 パート・アルバイト社員
四 人材派遣会社から株式会社

に派遣されている派遣社員

(制度の趣旨等の周知)
第3条 会社は、社内掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を社員に配布又は社内掲示板
に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を社員に周知する。
一 ストレスチェック制度は、社員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職
場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的
としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
二 社員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別
な事情がない限り、全ての社員が受けることが望ましいこと。
三 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同
意なく会社が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受
けるときは、正直に回答することが重要であること。
四 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の会社への提供に同意した

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