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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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ック制度の実施に備えて、法令で定めた一定の要件を満たしているかどうか
確認することが必要です。本人の同意など個人情報の取扱いや不利益取扱い
の有無等について検討し、円滑にストレスチェック制度が実施できるよう準
備を進めなければなりません。問題があれば事前に検討し改善しておく必要
があります。
○
心の健康に関する情報は機微な情報であることに留意し、実施方法から記
録の保存に至るまでストレスチェック制度における労働者の個人情報が適
切に保護されるような体制の構築が必要です。ストレスチェックに関与する
産業保健スタッフならびに事務職についても個人情報保護等についての教
育啓発を怠ってはいけません。どのような方法で教育啓発するのかも検討し
ておく必要があります。
ストレスチェックの受検の有無、ならびに対象者が同意した場合に事業者
に提供される結果内容、高ストレスと判定された場合の面接指導の申し出等
に対して不利益な取扱いが発生しないよう審議しておくことが重要です。
衛生委員会等において調査審議すべき事項
○
ストレスチェック制度導入についての労働者への周知が求められます。ス
トレスチェックがどのような形で実施されるのか、またどのような結果が通
知されるのか等についても事前に十分に教育啓発し、一人でも多くの労働者
が安心して受検できるよう周知を図らなければなりません。なお、ストレス
チェックは、事業者に課せられた義務ですが、労働者において受検は強制で
はないこと、ただしなるべく全ての労働者に受けていただくことが望ましい
ことを周知することが重要です。派遣労働者においては、派遣元ならびに派
遣先においてストレスチェックの位置付けについて明確にしておくことが
望ましいといえます。
○
ストレスチェックの実施方法については、質問紙による調査票、もしくは
ICT1を活用するのかを選択(併用も可)し、その実施方法についての具体的
な注意点を整理しておく必要があります。また、集団ごとの分析を実施して
職場環境の改善に活用するための方法等についても予め定めておくことが
望ましいといえます。
○ ストレスチェック結果をどのような方法で本人に通知するのかについて、
個人情報の保護の視点を考慮して定めておくことが必要です。面接指導の対
象となったことが対象者の不利益にならないよう、その結果通知の方法には
工夫が必要です(P49 参照)
。
○
個人のストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての、同意の取得
方法としては、対象となる労働者全員に対して個別に同意を取得する必要が
あり、衛生委員会等での合議による包括的な同意は認められません。
また、個人のストレスチェック結果は事業者に提供しない取扱いとするこ
Information Communication Technology の略。インターネットや社内イントラネットを用い
たストレスチェックの実施の趣旨。
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