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参考資料 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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のストレス反応及び周囲のサポートの3領域を含むものか等)を満たすか。
☑ 国が示す標準的な 57 項目の調査票又は 23 項目の簡易版以外の調査票を用いる
場合は、科学的な根拠が示されているか。
(評価方法)
☑ 提案されるストレスチェック結果の評価方法及び高ストレス者の選定方法・基準
は法令の要件を満たすか。
☑ 提案されるストレスチェック結果の評価方法及び高ストレス者の選定方法・基準
は分かりやすく労働者に開示されるか。
(実施方法)
☑ 調査票の記入・入力、記入・入力の終わった調査票の回収等が、実施者やその他
の実施事務従事者及び労働者本人以外の第三者に見られないような状態で行え
る方法が取られるか。ICT を用いて行う場合は、実施者及び労働者本人以外の第
三者に見られないようなパスワード管理、不正アクセス等を防止するセキュリテ
ィ管理が適切に行われるか。
☑ 実施者が受検者全員のストレスチェック結果を確認し、面接指導の要否を判断す
る体制が取られるか。
☑ 高ストレス者の選定に当たり、調査票に加えて補足的に面談を行う場合、当該面
談を行う者は、医師、保健師等の適切な国家資格保有者であるか、又は臨床心理
士、産業カウンセラー等の心理専門職となるか。また、当該面談は実施者の指示
の下に実施する体制が取られるか。
☑ 労働者の受検の状況を適切に把握し、事業者からの求めに応じて、受検状況に関
する情報を提供できる体制が取られるか。
☑ 集団ごとの集計・分析を行い、わかりやすく結果を示すことができるか。その際、
集団ごとの集計・分析の単位は、回答者 10 人以上となるか。
ストレスチェック実施後の対応
☑ ストレスチェック結果の通知は、実施者やその他の実施事務従事者及び労働者本
人以外の第三者に知られることのない形で、直接本人にされる方法がとられるか。
☑ 本人に通知する内容は、①ストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示したもの、
②高ストレスの該当の有無、③面接指導の要否など、法令に定められた内容を網
羅するものとなるか。
☑ 面接指導が必要な労働者に対して、実施者やその他の実施事務従事者及び労働者
本人以外の第三者に分からないような適切な方法で面接指導の申出を促す体制
がとられるか。
☑ ストレスチェックの結果、緊急に対応が必要な労働者がいる場合に、委託元の産
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