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参考資料 (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(7)

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、
ストレスチェック及び面接指導の結果を、心理的な負担の程度を把握する
ための検査等結果報告書(様式第6号の2)により、所轄労働基準監督署長
に提出しなければならないこととしたこと。(第 52条の21関係)

第3


細部事項(労働安全衛生規則関係)
産業医の職務(第14条第1項関係)
事業場における労働者の健康管理等の職務を行う者として選任された産業医
は、ストレスチェック制度に関しても中心的役割を担うことが適当であること
から、その職務内容に、ストレスチェック及びその結果に基づく医師による面
接指導等に関する事項を追加したものであること。
なお、当該規定は産業医がストレスチェック及び面接 指導等の実施に直接従
事することまでを求めているものではなく、衛生委員会又は安全衛生委員会(以
下「衛生委員会等」という。)に出席して、医学的見地から意見を述べるなど、
何らかの形でストレスチェック及び面接指導の実施等に関与すべきことを定め
たものであること。ただし、事業場の状況を日頃から把握している当該事業場
の産業医がストレスチェック及び面接指導等の実施に直接従事することが望ま
しいこと。
また、産業医は、事業場における労働者の健康管理等の職務を行うものであ
るから、事業者は、産業医の職務が適切に遂行されるよう環境を整備するとと

もに、産業医がその職務を適切に遂行できない状況にあるときは、必要な改善
を行うこと。
2 衛生委員会等の付議事項(第 22条関係)
(1) 第10号の「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関す
ること」には、法第 66条の10の規定に基づくストレスチェック制度に関する
以下の事項が含まれること。
イ ストレスチェック制度の目的に係る周知方法並びにストレスチェック制
度の実施体制及び実施方法に関すること
ロ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の実施方法に関す
ること
ハ ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱いに関すること



ストレスチェック結果の記録の保存方法に関すること
ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目
的及び利用方法に関すること
ヘ ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の
開示、訂正、追加及び削除の方法に関すること
ト ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の

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