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参考資料 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法・基準



個人のストレスの程度の評価方法
事業者は、ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価を実施者に行わせるに
当たっては、点数化した評価結果を数値で示すだけでなく、ストレスの状況をレーダ
ーチャート等の図表で分かりやすく示す方法により行わせることが望ましい。



高ストレス者の選定方法
次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものと
する。この場合において、具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での
調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとする。
① 調査票のうち、
「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の
合計が高い者
② 調査票のうち、
「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の
合計が一定以上の者であって、かつ、
「職場における当該労働者の心理的な負担の原
因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関す
る項目」の評価点数の合計が著しく高い者
実施者による具体的な高ストレス者の選定は、上記の選定基準のみで選定する方法
のほか、選定基準に加えて補足的に実施者又は実施者の指名及び指示のもとにその他
の医師、保健師、歯科医師、看護師若しくは精神保健福祉士又は公認心理師、産業カ
ウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面談を行いその結果を参考と
して選定する方法も考えられる。この場合、当該面談は、法第 66 条の 10 第1項の規
定によるストレスチェックの実施の一環として位置付けられる。
(ストレスチェック指針より抜粋)

<解説>
ストレスチェック結果の評価方法、基準は、実施者の提案・助言、衛生委員会におけ
る調査審議を経て、事業者が決定しますが、一方、個々人の結果の評価は実施者が行う
ことになります。
本人の気づきを促すための方法
○ 本人のストレスへの気づきを促すため、ストレスチェックの結果を本人に通知す
る際に用いる評価方法としては、個人のストレスプロフィールをレーダーチャート
で出力して示すなど、分かりやすい方法を用いるのがよいでしょう。
○ 「職業性ストレス簡易調査票」を用いる場合には、「職業性ストレス簡易調査票
を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル」3に示されている標準化得点を
用いた方法によることが適当です。
高ストレス者を選定するための方法
○ 高ストレス者を選定する場合には、まず、心身の自覚症状があり対応の必要な労
働者が含まれている可能性の高い、「心身のストレス反応」の評価点数が高い者を
3平成 14 年~16 年の厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業「職場環境等の改善等による

メンタルヘルス対策に関する研究」において作成されたもの
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