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参考資料 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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労 働 安 全 衛 生 (a)健康診断の結果(法定外

法令において事

項目)

個人情報の保護に関す
る法律に基づく適切な取

業 者 が 直 接 取 り (b)保健指導の結果

扱いを確保するため、事

扱 う こ と に つ い (c)健康診断の再検査の結果 業場ごとの取扱規程に則
て規定されてい

(法定の項目と同一のもの った対応を講じる必要が

ないため、あら

を除く。)

ある。

か じ め 労 働 者 本 (d)健康診断の精密検査の結
人の同意を得る



こ と が 必 要 で あ (e)健康相談の結果
り 、 事 業 場 ご と (f)がん検診の結果
の 取 扱 規 程 に よ (g)職場復帰のための面接指
り事業者等の内

導の結果

部 に お け る 適 正 (h)治療と仕事の両立支援等
な取扱いを定め

のための医師の意見書

て 運 用 す る こ と (i)通院状況等疾病管理のた
が必要である心

めの情報

身の状態の情報
※ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」とい
う。)第 27 条第3項及び健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 150 条第2項その
他の医療保険各法の規定において、医療保険者は、事業者に対し、健康診断の結
果(高確法第 27 条第3項の規定に基づく場合は、特定健康診査及び特定保健指導
の実施に関する基準(平成 19 年厚生労働省令第 157 号。以下「実施基準」という。)
第2条各号に掲げる項目に関する記録の写しに限り、また、健康保険法その他の
医療保険各法の規定に基づく場合は、実施基準第2条各号に掲げる項目に関する
記録の写しその他健康保険法第 150 条第1項等の規定により被保険者等の健康の保
持増進のために必要な事業を行うに当たって医療保険者が必要と認める情報に限
る。)の提供を求めることができることとされている。このため、事業者は、これ
らの規定に基づく医療保険者の求めに応じて健康診断の結果を提供する場合は、
労働者本人の同意を得ずに提供することができる。
③の心身の状態の情報について、「あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必
要」としているが、個人情報の保護に関する法律第 20 条第2項各号に該当する場
合は、あらかじめ労働者本人の同意は不要である。また、労働者本人が自発的に
事業者に提出した心身の状態の情報については、「あらかじめ労働者本人の同意」
を得たものと解されるが、当該情報について事業者等が医療機関等に直接問い合
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