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参考資料 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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<具体例・様式例>
【ストレスチェックの受検を実施者から催促する場合の文例;Web 実施版】
○○株式会社△△事業場の皆様
平素より会社の健康・衛生管理施策にご協力いただき、誠にありがとうございます。
保健師の△△です。
※本メールは、**月--日 10 時の時点でストレスチェック未実施の方に送付しております。
実施期間が**月**日(火)17:00 までとなっております。
ご多忙の中、まことに恐縮ではありますが、目的やデータの取扱いについては改めて下に記載致しますので、
ぜひ期間内の受検をお願い致します。
実施方法の詳細は、前回ご案内メール; ************(リンク)をご参照ください。

【ストレスチェックの目的】
会社では従来より、心の健康管理の一環として、定期健康診断における問診を始めとし産業医・保健師への相
談窓口設置やメンタルヘルス研修等を行っておりますが、今般、従来施策とは別のものとして、セルフケア(一
人ひとりが行う自身の健康管理)のさらなる充実化および働きやすい職場環境の形成を目的に、労働安全衛生
法に基づき、産業医・保健師を実施者としたストレスチェックを実施しています。

【受検対象者】
上記の目的から、できるだけ多くの社員(できれば対象者全員)に実施していただきますよう、お願い申し上
げます。ただし、今回のストレスチェックを受けない場合でも、会社側からの不利益な取扱い等は一切ござい
ません。

【ご回答いただいたデータの取扱い】
ご回答いただいた個人のストレスチェック結果については、ご回答直後からご自身で確認・閲覧・印刷できま
すので、自己管理にお役立て下さい。
ご回答いただいた個人のストレスチェック結果に基づき、個人の健康管理を目的として産業医・保健師のみが
確認し、必要に応じて面接推奨のご連絡を個別に差し上げます。
個人の結果が外部(上司・人事部門等)に漏れることは、一切ありません。
また、職場全体のストレス傾向の把握を目的に、個人が特定できないようストレスチェック結果を加工し、分
析および報告書作成に使用します。

(4)

面接指導対象者の確認



実施者の役割(抜粋、再掲)
実施者は、ストレスチェックの実施に当たって、当該事業場におけるストレスチェッ
クの調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレ
ス者の選定基準の決定について事業者に対して専門的な見地から意見を述べるととも
に、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要
があるか否かを確認しなければならないものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)

<解説>
(2)ウ(P38)で選定された高ストレス者を含むすべての受検者について医師によ
る面接指導を受ける必要があるかどうか、実施者が確認します。

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